会則

ACLSガンマクラブ会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会はACLSガンマクラブと称する。英語名称はACLS Gamma Clubとする。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)総会及び講演会等の開催
(2)会員の情報の適切な管理及び保管
(3)その他本会目的達成のための必要な事業

第2章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は、次にあげる者とする。
(1)東京工業大学情報生命博士教育課程修了者で入会の届け出をした者
(2)東京工業大学情報生命博士教育課程修士課程の修了認定を受けた者で入会の届け出をした者
(3)東京工業大学に在職中の教職員及び過去に教職員として在職した者で入会の届け出をした者
(4)東京工業大学情報生命博士教育課程に在籍している学生で入会の届け出をした者
(5)会員の推薦を受け、理事会で承認された者

(資格の喪失)
第5条 本会の会員は次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
(1)退会の申し出があったとき
(2)本人が死亡または失踪宣告を受けたとき、または会員である団体が消失したとき
(3)総会において除名を決議されたとき

(退会)
第6条 本会の会員は退会の届け出をすることで任意に退会することができる。

第3章 役員

(役員)
第7条 本会には次に掲げる役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)理事若干名
(4)監事1名

(役員の選出)
第8条 前条に定める役は次に掲げる方法により選出する。
(1)会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
(2)会長及び副会長は在任中理事となる。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は次に掲げるところによる。
(1)会長は本会を代表し、会務を統理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、総会の決議に基づき会務を執行する。
(4)監事は本会の資産状況及び会務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員は任期満了の後でも後任の役員が選出されるまでなおその職務を行う。
3 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第11条 役員のうち法令の規定及び本会則に違反した場合には、その期間中といえども理事会の議決により、これを解任することができる。

第4章 機関

(機関)
第12条 本会には次に掲げる機関を置く。
(1)総会
(2)理事会

第13条 総会は、本会の最高決定機関であって、会員をもって構成する。
2 総会は毎年1回会長がこれを招集し、その議決は出席会員の過半数をもって行う。可否同数の場合は議長の決定に従うものとする。
3 次の事項は総会において承認されなければならない。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他重要な事項

(理事会)
第14条 理事会は本会の会務を執行する機関であって、理事をもって構成する。
2 理事会は会長が随時これを招集し、その議決は出席者の過半数をもって行う。
3 理事会は次に掲げる事項を決議する。
(1)本会の諸会合に関する事項
(2)予算・決算その他一切の会計に関する事項
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第5章 事務局

(事務局)
第15条 本会に事務局を置く。

第6章 会計

(経費)
第16条 本会の経費は次に掲げる金品をもってまかなう。
(1)会費
(2)寄付金及び補助金
(3)賛助金
(4)その他の収入

(会費)
第17条 会員は会費として別に定めた金額を納入しなければならない。
2 会費は、理由のいかんを問わず返還しない。

(寄付金及び賛助金)
第18条 寄付金及び賛助金の収受は理事会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。

(予算)
第20条 予算は理事会の議を経て会長がこれを編成し、総会の承認を得なければならない。

(決算)
第21条 決算は理事会の議を経て会長がこれを行い、監事の意見を付して総会に報告し、その承認を得なければならない。

(書類の保管)
第22条 資産のうち預金通帳、及び重要書類は保管を委託することができる。

第7章 解散

(解散)
第23条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡

(残余財産の処分)
第24条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会に報告の上、国立大学法人東京工業大学基金室に全額を寄付するものとする。

第8章 会則の改正

(会則の改正)
第25条 本会則は総会において出席者の過半数の承認を得て改正することができる。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第26条 この団体の最初の事業年度は、この団体の設立の日から平成30年3月31日までとする。

(役員任期の例外)
第27条 この団体成立後、最初に選出された役員の任期は、会則第10条の規定にかかわらず、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものまでとする。

(設立時の理事・監事)
第28条 この団体の設立時の理事、監事は次のとおりとする。
設立時理事 梶谷嶺、矢野雅大、倉澤光、鈴木脩司、水口佳紀、印出健志
設立時監事 柳澤渓甫
(設立時の会長・副会長)
第29条 この法人の設立時の会長、副会長は次のとおりとする。
設立時会長 松原惇高
設立時副会長 大上雅史

施行 平成29年12月9日
改訂 平成30年2月23日
改訂 令和元年10月5日


別表 ACLSガンマクラブ会員会費
入会金 無料
年会費 無料